1952-03-31 第13回国会 参議院 運輸委員会 第13号
但し言葉不馴れの将兵も多数あるので、新らしく手続をいたしましても乘車券の案内とか、買い方とか、案内誘導その他なかなか手がかかることでもございます。
但し言葉不馴れの将兵も多数あるので、新らしく手続をいたしましても乘車券の案内とか、買い方とか、案内誘導その他なかなか手がかかることでもございます。
又乘車券も定期乘車券ももらわないという議決を、役員会で非常動の役員が進んでしておる模様であります。で、でき得る限り合理的な、冗費を節する経営をいたしておるのでありますが、なお且つ本年度約三千万円、又将来の技術者を養成するという意味において、政府の半額補助があるにかかわらず、更に三千万円の赤字が殖えるという実は実情にあるのであります。
その損を一般の定期券旅客は得をし、コストを割るという定期券輸送が行われ、或いは貨物も、普通の乘車券を買つて乘るところの旅客の負担において運送されておるというような、そういう結果になつております。国鉄がそれでも黒字であるならば旅客だけの負担、普通の切符を買つて乘る旅客だけの負担で以て償われるということになりますが、大きな赤字が出るということになりますと、この赤字は外部に響いて来るわけであります。
○江崎(一)委員 われわれ定期乘車券を利用する人たちは、勤め人あるいは学生という人たちに大体きまつております。この人たちが乗るのは、朝夕のラツシユのときです。だからすし詰めになつて乘つている。そうしますとから列車に対して鈴なりに乘つている電車の、どちらが一人当りの原価が少くなるのか、こういう点から考えると、この数字は魔術である。
○説明員(津田弘孝君) 二等の定期乘車券を今回設定いたしたのでございますが、三等の定期につきましては、我が国の特別の事情と申しますか、いろいろと社会政策的な意味、又労働政策と申しますか、或いは文教対策と申しますか、そういつたような面から非常に高率な割引をいたしておりまして、運賃法におきましても、条文の詳しい文句をそのまま覚えておりませんが、普通運賃に対しまして五割以上の割引をしなければならんというふうになつておるのでございますが
これは先ほどお話がございましたように、乘車券の手数料が国鉄の予算上出なくなりましたので、公社の経営といたしまして、いろいろ多角的な経営を企図したということも、一つの原因だと思うのでありますが、その出版事業の取次を行いました際に、先に雑誌の売掛代金を前払いいたしまして、もちろん割掛でございますが、七割五分か何かでありました。
○津田説明員 ただいま二等の定期乘車券について岡田委員からお話がございましたが、かねて御承知の通り三等については非常に高率な割引を、日本の国有鉄道はいたしておるのでございます。
改正の第十三点は、立候補を辞退した場合の燃料、用紙の返還義務の規定に無料はがきを追加し、新たにはがき、乘車券、燃料、用紙等の譲渡禁止の規定を設けること。 改正の第十四点は、はがき、乘車出券、燃料、用紙等の譲渡禁止の違反に対する罰則を設け、その他罰則規定中所要の整備を行うこと。
それからその次には、乘車券を交付する場合は三百五十円まではかけないけれども、それ以上はかけると書いてあるのであります。なるほどこれは一つの考え方でありますが、こういうふうなことになつて来ますと、私はこの而も皮肉なことを申し上げたのでありますが、高級官吏の自動車は一体どうなるのか、こういう問題が起きて来るのであります。
○坪内委員 石井部長のお話によると、先般の新聞記事を読んでないというようなことでありますが、無賃乘車券につきましては、ただいま政府委員の申された通り、嚴重ないろいろの規程のもとに、これが発行されなければならないことは事実でありますけれども、二、三日前の新聞にこの問題が取上げられて、とにかく国鉄の幹部がひそかに無賃乘車証を発行しておつたというようなことが、一大センセーシヨンを巻き起しておるようにも聞いておりますが
第一は、当該候補者の希望する都道府県を單位として通用する特殊乘車券十五枚及び全国通用の日本国有鉄道の回数券十五枚というのでありまして、これは衆議院の案と同様であります。それから第二号におきまして、当該候補者の希望する都道府県を單位として通用する特殊乘車券十五枚及び全国通用の日本国有鉄道の特殊乘車券三枚、こういうことであります。
○大畠農夫雄君 私は地方議員ですから、全国には関係がないことだといえば関係ないんですが、私が常識的に考えても、例えば十五枚の県單位のパスを貰つても、関西地方の十五県の県單位のパスを貰つて場合、候補者が出た場合に全部持つて出なければならんのですが、特殊乘車券のことです。
○委員長(小串清一君) ちよつと申上げますが、この文書に尚参議院議員選挙において全国候補者について日本国有鉄道乘車券を十五枚呉れるということで、これを私はまつとうに私は解釈して、府県の方とは違うように思つたんですが、その説明を聞いておるのですよ。決定はこちらに権利がありますけれども、その内容を聞いて置く必要がありますので……。
選挙管理委員会制度というものを存続しておりますことや、あるいは公の費用をもつて立会演説会をやること、はがき、ポスターまで無料にしたこと、それからラジオの放送、新聞の広告、選挙公報の発行、乘車券の発行、こういうことを、もし自弁でやるとしたら、相当な額の金がかかるという点を考えますときに、私たちは選挙公営がかなりしみ通つていることに賛意を表するものであります。
で、そのリショートイの本線からアンガラまでは、收容所の事務所で発行した証明書と引換にリショートイの停車場で乘車券を呉れたわけであります。その乘車券を持つてアンガラまで行つたわけであります。アンガラへ降りて、日本人がおるかと、方々尋ねたわけでありますが、おらん、前にはおつたのだけれども今はおらん、こういうわけであります。
ただ給與ではございませんが、国鉄にはその他いわゆる勤務も一般公務員とは違つておる面が非常に多うございますし、且つそれに伴いまして例えば職務上の乘車券といつたようないわゆる一般公務員とは全然別箇なものもございます。
それからいま一つの問題は、本法律によりますると一、二、三等の各等並びに定期乘車券について、これを割引、半額にいたさなければならないことに相なります。
そうしてさらに第一項後段として「特殊乘車券の交付を受けることができる。」の下に「なお、参議院全国選出議員の選挙においては、無料で全国通用の国有鉄道の回数劵十五枚の交付を受けることができる。」このように加えたいと思います。
び街頭演説会はこれを自由とすること、 選挙の事前運動及び戸別訪問の問題につきましては、これを禁止することについて種々論議がありましたが、結局禁止するということ、尚右に関連して候補者が知人を訪問することは差支ない旨を右に附加して明らかにして置くということ、 選挙公営の拡充の問題につきましては、立会演説会の主催、新聞広告の掲載、閲歴公報の配付及び掲示表の掲示、無料葉書、ポスターに使用する用紙ガ特別乘車券
の利用) 第百八十五 衆議院議員、参議院全國選出議員、衆議院地方選出議員及び都道府知事の選挙においては、公職の候補者、推薦届出者その他選挙運動に從事する者が選挙運動の期間中関係区域内において國有鉄道、國営自動車、地方鉄道、軌道、一般乘合旅客自動車運送事業等の交通機関を利用するため、各公職の候補者は、運輸大臣の定めるところにより、通じて十五枚(参議院全國選出議員の選挙においては二十枚)を限り、特殊乘車券
利用者が一〇%減ります場合に、若し遠距離なり、近距離なりの旅客の分布が同じ状態でございますれば、それはやはり收入の方も一〇%の減でございますが、実際におきましては運賃改正以後非常に遠距離、近距離の分布が変つて参りまして、平均乘車券は非常に減つたために、人員が一〇%減りましても、收入は更にそれ以上減るというような状態になつたわけでございます。
旅客運賃の調整につきましては、その内容は遠距離の旅客の運賃の逓減、調整を図つたらよかろうという点が一点、第二点は、定期乘車券についての調整を図つたらよかろう、即ち定期乘車券の三ケ月及び六ケ月の定期乘車券の率を変えた方がよかろう、こういう点が第二点であります。 それから第三点は、一、二等の運賃の調整を図つた方がよかろう、こういうのが第三点でございます。